依田泰の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(依田泰君) お答え申し上げます。
新型コロナウイルス感染症につきましては、本年二月一日に感染法上の指定感染症に位置付けることによりまして、これ、政令上で法律の、法律上の規定を準用するという形でございますけれども、感染者に対する入院措置でありますとか医療費の公費負担等の必要な措置が可能になるような措置がなされているところでございます。この取扱いにつきましては、令和三年一月三十一日まで一年延長可というふうな取扱いになっているところでございます。
現状におきましては、新型コロナウイルス感染症の、対応していくということのために、引き続き感染症に基づくこうした感染防止対策措置を講じる必要があると考えておりますので、少なくとも直ちに指定感染症の指定を取りやめる状況にはないものと考えております。
ただ、一方、委員御指摘のように、これについての議論も始まっておりまして、八月二十四日の新型コロナウイルス感染症対策分科会におきましては、一定のエビデンスが蓄積し疫学的状況も理解が進んだことを踏まえ、感染法上の措置の運用について整理が必要ではないかなどの御意見もあったというふうに承知しているところでございまして、今後、新型コロナウイルス感染症の感染法上の取扱いにつきましては、当該感染症の発生状況、また、こうした専門家の御意見等も踏まえながら検討を行ってまいりたいと存じます。