西村康稔の発言 (内閣委員会)
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○国務大臣(西村康稔君) お答えを申し上げます。
新型インフルエンザ等対策特別措置法上対象となる新感染症は、新感染症のうち、これは感染症法に規定をされておりますけれども、そのうち全国的かつ急速な蔓延のおそれのあるものが対象ということになっております。その新感染症でありますけれども、感染症法上は、既に知られている感染症の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるものとの規定があります。一般的によく言われる未知のものということであります。
他方、新型コロナウイルス感染症については、病原体や病状等が既に知られているものであります。したがって、この感染症法上に規定する新感染症でないというふうに整理をし、したがいまして、新型インフル特措法では読めないということで今回の改正をお願いしているわけでございます。
その上で、この新型コロナウイルス感染症が変異をした場合どうなるのかという御指摘でございました。
この新型コロナウイルス感染症につきましては、WHOの発表を踏まえて、病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス、これは、令和二年一月に中華人民共和国からWHOに対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る、であるものに限るというふうに定義をしているところでございまして、これはWHOの発表を踏まえてこのような定義にさせていただいているところであります。
仮にこの新型コロナウイルスが変異した場合において、WHOがこの定義から外れる新たなウイルスが発生した、生じたと判断し、当該ウイルスにより別の新たな感染症が発生したときには、改めて、その当該ウイルスを新型インフル特措法の対象とするかどうかについては改めて検討が必要で、必要に応じて法律改正を行うということになります。ざっくり言いますと、その変異したものがこの定義に当てはまるかどうかということ、これはWHOがどう判断するかということに大きく依拠しているわけであります。
したがいまして、仮に新型コロナウイルスの変異が生じたような場合には、WHOと情報共有をし、緊密に意思疎通を図っていきたいというふうに考えております。