柴崎澄哉の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(柴崎澄哉君) 期間業務職員を含む非常勤職員の採用につきましては、人事院規則の八―一二におきまして、任命権者はできる限り広く募集を行うものというふうにしているところでございます。他方で、ただし書にございますけれども、官職に必要とされる知識、経験、技能等の内容、官署の所在地が離島その他のへき地である等の勤務環境、任期、採用の緊急性等の事情から公募により難い場合などにありましては、任命権者の判断によりこの限りではないと、すなわち公募によらずともよいというふうに規定しているところでございます。
ただいまお話のございました現下の状況ということでございますけれども、各任命権者におきまして、この制度の趣旨にのっとりつつ、それぞれの勤務内容、勤務環境などを考慮し、適切に運用判断がなされるものと考えております。