竹村晃一の発言 (内閣委員会)

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○政府参考人(竹村晃一君) 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律は、原則として事前に同意した者のみに特定電子メールと呼称される広告宣伝メールを送付することが可能とされております。この事前同意の原則の例外としまして、自己の電子メールアドレスを名刺などの書面、名刺などの書面により通知した者等については、事前の同意なくメールを送信することが可能となっております。
 自己の電子メールアドレスを記載した名刺などの書面を提供した場合などを事前同意の例外としている理由についてでございますけれども、総務省と消費者庁が策定したガイドラインにおきましては、電子メールの送信が行われることについて一定の予測可能性があるためというふうにしてございます。
 以上を踏まえまして、個別具体的な事案ごとに判断する必要はございますけれども、例えば名刺交換をして相手側から会社名付きの名刺を受け取る場合には、名刺を渡した者が所属する企業などから広告宣伝メールが送られている、送られてくることについて一定の予測可能性があるというふうに考えられるため、事前の同意なしにメールを送信することは可能というふうに考えてございます。

発言情報

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発言者: 竹村晃一

speaker_id: 3739

日付: 2020-06-04

院: 参議院

会議名: 内閣委員会