其田真理の発言 (内閣委員会)

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○政府参考人(其田真理君) ただいま御指摘いただきましたように、個人情報取扱事業者が個人情報を取得する場合、取得の状況から見て利用目的が明らかであると認める場合であれば利用目的の通知や公表は必要ございません。
 現在の個人情報保護法のガイドラインにおきましては、参考事例として、従業員が取得した名刺に記載のメールアドレス宛てにダイレクトメール等を送るような場合には、取得の状況に照らして利用目的として明らかとは言えない場合も想定されるというふうに解説がございます。この点につきましては、企業の方から、名刺に関しまして、どのような場合に取得の状況から見て利用目的が明らかなのかといったお問合せをよくいただいております。
 近年のビジネスの実態等を踏まえますと、会社の従業員として交換した名刺のメルアドに広告宣伝のメールを送付することについては、多くの場合、利用目的として一般的になっているというふうに認識をしてございます。したがいまして、現在、このガイドラインの記載ぶりについて見直しを検討しているところでございます。

発言情報

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発言者: 其田真理

speaker_id: 9764

日付: 2020-06-04

院: 参議院

会議名: 内閣委員会