其田真理の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(其田真理君) 御指摘の個人データとなることが想定される場面としては、まず、提供先が個人データとして取得することを提供元の事業者が想定している場合が考えられます。例えば、事前に個人関連情報を受領した後に、他の情報と照合して個人データにするといった旨を告げられている場合でございます。
次に、取引状況等の客観的に事情に照らして、個人データとして取得することが一般人の認識を基準として想定できる場合が考えられます。例えば、プラットフォーマーなどに対し個人関連情報を提供する際、提供先のプラットフォーマーが当該個人関連情報を氏名等でひも付けて利用することを想定しつつ、そのために用いる固有ID等を併せて提供する場合などが考えられます。
具体的な事例でありますとか判断の仕方については、ガイドラインなどにおいてなるべく分かりやすく明確化してまいりたいと思います。