其田真理の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(其田真理君) 今般の改正によりまして、本人は、委員会規則で定める方法により開示請求を行うことができるようになります。本人が請求することができる方法として委員会規則で定める内容といたしましては、書面の交付、電磁的記録の提供といった粒度の規定の内容を想定をしてございます。
また、提供の方法について、更に、本人は更に細かくどのようなこと、方法、先ほどちょっとPDFとか幾つかの事例をお示しいただきましたけれども、それはいろいろな技術も出てまいりましょうし、いろいろな媒体も出てくると思いますので、そういったことを少しきちんと研究して、ガイドラインで具体的にお示しをしたいというふうに思います。
また、どのような場合に拒否ができるかといった場合にも、午前中にも御議論をいただきましたけれども、やはり個人の権利利益に関することというところのどういった場合になるのかということも含めまして、ガイドラインで具体的事例を示しながらお示しをしていきたいと思います。