其田真理の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(其田真理君) 今回の改正は、個人情報保護法の規定に照らして違法でないとしても、法の目的である個人の権利利益の保護に照らして見過ごすことができないような方法で個人情報が利用されている事例が委員会が執行した事案の中にも見られましたことを踏まえまして、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法による個人情報の利用を行ってはならない旨を明確化するものでございまして、相当悪質なケースを念頭に置いたものでございます。具体例といたしましては、ただいま御指摘いただきましたようなケースのほか、違法行為を営む第三者に個人情報を提供することなどが考えられます。
いずれにいたしましても、事業者における個人情報の利活用を過度に萎縮させることのないように、事業者の判断において参考となるような基本的な考え方、それから具体例などについてガイドラインで可能な限りお示しをしていきたいと思いますし、また個別の御相談にも丁寧に応じていきたいというふうに考えております。