其田真理の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(其田真理君) ただいま御指摘のありましたクッキー等の端末識別子につきましては、単体で個人情報と定義はしておりませんけれども、特定の個人を識別できる形で扱っている場合には個人情報として個人情報保護法の規律に服する必要がございます。
その上で、今回の検討のプロセスにおきましては、今御紹介いただきましたような多様な御意見が寄せられました。消費者の方たちからは、端末識別子そのものを個人情報として規律した方がいいのではないかというようなこと、あるいは、先ほどのリクナビの事件を念頭に置いて、提供先において個人情報になる場合について規律した方がいいのではないかという御意見。企業の側からは、ユーザーへの利便性への配慮、また、イノベーションを阻害しない観点から規制の対象とすることに慎重な御意見が寄せられております。
これらの様々な御意見を踏まえまして、今回の改正法では、提供先でデータとなる場合の同意を取ることを義務付けるといった新しい規律を導入するといったこと、一方で、端末識別子そのものについては、関連する技術、ビジネスの実態が多様かつ急速に変化をしておりますので、まずは自主的ルール等による適切な運用が重要であるというふうに判断をいたしました。
しかしながら、こうした事項につきましては、その取扱いの状況について、保護と利活用のバランスにしっかり配慮しつつ、引き続きしっかり注視してまいりたいというふうに思っております。