其田真理の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(其田真理君) 第三者提供に関する確認あるいは記録義務の規定につきましては、平成二十七年の改正におきまして、個人データのトレーサビリティーを確保するといった観点から導入をされました。
委員が御指摘になりました調査というのは、恐らく委員会で行いました名簿屋に対する実態調査であろうというふうに思いますけれども、この実態調査も行いまして、第三者提供記録の作成を含む事業者の義務について周知徹底を図りまして、義務が適切に履行されるよう必要に応じて指導を行ってきたところでございます。
今回の改正におきましては、本人が個人データの流通を把握できるように、第三者提供記録の開示を求めることができるようになります。今回の改正後、御指摘のとおり、本人の開示請求の前提として第三者提供記録がきちんと作成、保存されていないと何にもならないわけでございますので、これはもちろん名簿屋に限らないことと思いますけれども、この点を含めて事業者に更に指導を徹底してまいりたいと思います。
この点は、もう特に企業にとっても大事なことでありましょうし、消費者にとっても大事なことでございますので、全国各地での説明会でありますとか、分かりやすい制度の説明の資料を作る、あるいは相談ダイヤルでの御相談に応じるといったようなことを通じてしっかりと広報啓発に努めてまいりたいと思います。