其田真理の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(其田真理君) 今お尋ねをいただきました漏えい報告が必要となる要件につきましては、委員会規則において、個人の権利利益を害するおそれが大きい事態として定めることとしております。
具体的には、個人データの性質と漏えいの態様に着目をいたしまして、まず要配慮個人情報の漏えい、それから不正アクセスによる漏えい、財産的被害に至るおそれのあるデータの漏えいについては、件数に関わりなく報告の対象とすることを想定をしております。また、これらの類型に該当しない場合であっても、一定数以上の大規模な漏えいについても事業者の安全管理の観点から問題があるとも考えられますので、委員会への報告の対象とすることを想定しております。
このように、複数の観点から類型を定めることで、個人の権利利益を害するおそれが大きい事態について委員会への報告対象となるようにしてまいりたいと思います。