其田真理の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(其田真理君) 御指摘いただきました漏えい報告が必要となる要件につきましては、委員会規則において、漏えいした個人データの性質、漏えいの態様、漏えいの事態の規模等の複数の観点から個人の権利利益を害するおそれが大きい事態として定めることを想定をしてございます。
具体的には、まず個人データの性質と漏えいの態様に着目いたしまして、要配慮個人情報の漏えい、いわゆるセンシティブデータでございます。それから、不正アクセスによる場合、財産的被害に至るおそれがある個人データの漏えいを対象とすることを予定しておりまして、これらの類型につきましては、件数に関わりなく報告の対象とする予定でございます。また、これらの漏えいに該当しない場合であっても、一定以上の、一定数以上の大規模な漏えいについては安全管理措置の観点から問題があるとも考えられますので、報告の対象としたいと考えております。
このように、複数の観点から類型を定めることで、個人の権利利益を害するおそれが大きい事態については委員会に報告が来るようにという形を取ってまいりたいと思います。