塩川白良の発言 (農林水産委員会)
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○政府参考人(塩川白良君) お答え申し上げます。
まず第一点目の、日本の農産物のブランドを守るためにどのようなことを行っているかということでございますが、中国で第三者によりまして我が国農産品のブランドやGIが商標出願あるいは登録された場合には、まず、我が国の生産者が中国の国家知識産権局というところに対しまして異議申立てを行うことができることになっております。その場合、GIでありましたら農林水産省が、また、我が国の登録商標を持っている、この場合にはジェトロがこの異議申立てに必要な経費の支援を行っているところでございます。
それから二点目の、品種名を偽って農産物が販売されている場合、これ、幾つか対応がございます。
一つは、中国で登録されている品種につきましては、中国の種苗制度に基づきまして、不正な種苗の流通の差止め、それと損害賠償請求ができます。これは、相手は農業部になります。
それからまた、登録をされていない品種につきましても、誤認を与えるということで、例えば日本の有名な品種名を偽っている、こういう場合につきましては、中国の不正競争防止法に基づきまして、名称の使用の差止めと、それから損害賠償請求ができることになっております。
結局、やはり中国で品種登録をしておくことが必要でございますので、我が国としましては、中国国内で登録を行うということに対して支援をしっかり行って、品種登録を進めるということをしたいというふうに考えております。