水田正和の発言 (農林水産委員会)

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○政府参考人(水田正和君) お答えいたします。
 和牛などの家畜につきましては、その育成者権が認められております植物のように均一性、安定性などの特徴がないというのがございます。均一性と申しますのは同一世代でその特徴が十分均一であることとか、安定性と申しますのは何代増殖しても特性が安定していることということでございます。こういった特性がないという点でございまして、知的財産権を構成することは困難であるということでございます。
 また、種苗の育成者権のように知的財産権を設定する仕組みにおいては、外国における権利の保護は、国際条約、例えば種苗の場合はUPOV条約がございます。こういったものによりまして当該外国政府が負うことになるわけでございますが、家畜遺伝資源についてはそのような国際条約はございませんので、外国において実効性のある保護が得られないということがございます。このため、家畜につきましては、種苗法の育成者権のような形で知的財産権の保護を行う仕組み、これを構築することが困難でございました。
 この度、不正競争防止法を参考に知的財産としての価値の保護を強化するということとしたところでございます。このため、この新法におきましては、種苗法のような出願とか登録とかの手続あるいは育成者権といった知的財産権の付与と、こういったものはございませんけれども、差止めですとか損害賠償などの民事上の請求あるいは刑事罰につきまして種苗法とほぼ同等のものが措置されておりまして、不正行為に対する抑止力として十分なものを確保しているというふうに考えております。

発言情報

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発言者: 水田正和

speaker_id: 20660

日付: 2020-04-14

院: 参議院

会議名: 農林水産委員会