加藤寛治の発言 (農林水産委員会)

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○副大臣(加藤寛治君) お答えいたします。
 今回の家畜改良増殖法の改正案における第二条第二項の規定につきましては、種畜の飼養者や家畜人工授精所の開設者、また家畜人工授精師などの関係者の皆さんは我が国の家畜改良増殖に重要な役割を担っていることを明らかにするとともに、その役割に伴う重要な責務を示すものでございます。
 家畜改良増殖法では、都道府県は、国が定める家畜改良増殖目標に即して家畜改良増殖計画を定めることができることとされており、県が行う施策への関係者の協力としては、例えば、県が県計画に沿った家畜改良を進めるために行う枝肉データの収集に対してデータを提出することに協力すること等が想定されます。

発言情報

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発言者: 加藤寛治

speaker_id: 21205

日付: 2020-04-14

院: 参議院

会議名: 農林水産委員会