加藤寛治の発言 (農林水産委員会)

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○副大臣(加藤寛治君) お答えいたします。
 今回の家畜改良増殖法の改正案における第二条第二項の規定は、条文上、国及び都道府県が行う家畜改良増殖の促進に必要な施策に協力をしなければならないとされておりますが、これはいわゆる努力規定でございまして、命令や勧告などの強制力のある規定とはしておりませんので、協力しないことに対する罰則も設けていないというのが実態でございます。

発言情報

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発言者: 加藤寛治

speaker_id: 21205

日付: 2020-04-14

院: 参議院

会議名: 農林水産委員会