今里讓の発言 (文教科学委員会)
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○政府参考人(今里讓君) 御指摘のとおり、デジタル化、ネットワーク化の進展に合わせまして著作物の利用の円滑化を促進していくこと、これは大変重要でございます。これまでも、例えばビッグデータを活用した情報検索や解析サービス、オンラインでの遠隔授業等を行う際の著作物利用の円滑化など、様々な制度整備を進めてきているところでございます。
お尋ねのございました研究目的の著作物の利用を認める権利制限規定の創設につきましては、研究活動の推進に当たって重要な課題であると考えており、令和元年度から委員御指摘のように文化審議会著作権分科会での検討を行っているところでございます。令和元年度は、著作権分科会の小委員会での集中的な議論を経て、制度設計の検討に当たっての論点を整理するとともに、研究者による著作物利用のニーズなどを把握するための調査研究を実施したところでございます。今年度は、その調査研究の成果も踏まえまして、権利者の利益保護の観点にも十分留意しつつ、具体的な制度設計に向けた検討を深めていく予定でございます。
また、図書館でございますけれども、今般の新型コロナウイルスの感染拡大によりまして図書館が休館が進んでいると、こういったことなどに伴いまして、インターネットを通じて図書館が保有する貴重な資料にアクセスするニーズが高まっていると承知してございます。
文化庁といたしましては、これを機に、絶版等により入手困難な図書館資料等へのアクセスを容易化するため、図書館関係の権利制限規定をデジタル化、ネットワーク化に対応したものとすることにつきましても、権利者の利益保護に十分に留意しつつ、早急に文化審議会で検討していきたい、このように考えてございます。