今里讓の発言 (文教科学委員会)
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○政府参考人(今里讓君) リーチサイトには様々な類型や規模のものがございます。著作権者に与える影響も多様でございます。
こうした中で、国民の間では、著作権者の意思にかかわらず公訴が提起される非親告罪とすることへの懸念が強く、パブリックコメントでも、リーチサイト運営行為等に対する刑事罰を親告罪とすべきとの意見も多数示されていたところでございます。
これを受けまして、様々な関係者、有識者で構成される検討会におきまして取扱いを検討した結果、権利者団体も含めて国民の懸念を踏まえて親告罪とすることに理解を示す意見が大勢を占めたことから、親告罪とすることといたしました。
なお、親告罪とした場合でも、看過できない悪質なリーチサイト等につきましては権利者が積極的に告訴を行うこととなるため、海賊版対策の実効性には問題はないものと考えております。この点、有識者検討会におきましても、権利者団体の代表の方から実務上の影響はない旨の御意見もいただいているところであります。