今里讓の発言 (文教科学委員会)
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○政府参考人(今里讓君) 著作者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合、これを除外することにつきましては、国民の正当な情報収集等への萎縮を防止する観点から、様々な要素に照らし、違法化対象からの除外を柔軟に判断できる安全弁として設けることとしたものでございます。
これに該当するか否かは、著作物の種類、経済的価値などを踏まえた保護の必要性の程度、これと、ダウンロードの目的、必要性などを含めた態様という二つの要素によって個別の事案ごとに判断されるものでございまして、御指摘の詐欺集団が作成した詐欺マニュアルのダウンロードの事例は、あくまでも本要件に明らかに該当する典型的な例として示したものでございます。
また、このほかにも、文化庁として、身近な例といたしまして、無料で提供されている論文の相当部分が他の研究者のウエブサイトに批判とともに無断転載されている場合にそれを全体として保存することですとか、有名タレントのSNSにお勧めイベントを紹介するためにそのポスターが無断掲載されている場合にそのSNS投稿を保存することも本要件に該当するものとしてお示ししているところでございます。
他方、御指摘のとおり、本改正の趣旨や正確な内容、具体的な事例等を丁寧に情報発信していくことは重要であると考えております。今後、国会での審議等を踏まえ、分かりやすいガイドラインやQアンドAなどを作成しつつ、丁寧な普及啓発を行ってまいりたいと考えております。
なお、著作権法におきましては、かねてから明確性と柔軟性のバランスが重要との考え方の下で法整備を進めてきており、この要件につきましても柔軟な解釈の余地を残すことが望ましいという考え方もあると思います。今後、そうしたことも踏まえながら、具体的にどこまでの内容を示すべきかについてはよく精査をしたいと、このように考えているところでございます。