今里讓の発言 (文教科学委員会)

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○政府参考人(今里讓君) 今ほどお話ございましたように、著作権法第三十八条第一項では、非営利、無料、無報酬で行う場合には、著作物の上演、演奏、口述等が権利者の許諾なく行える旨の規定をしてございまして、今御紹介ございましたように、例えば児童館で対面でボランティアなどが絵本の読み聞かせなどをすると、こういったことは可能になっているところでございます。これは上演、演奏、口述という形で目の前にいる人に対して直接伝達するという限られた場面でございますので、権利者の利益に与える影響が大きくないことを考慮したということでございます。
 他方、御指摘のような公衆送信につきましては、インターネット等を通じて著作物の内容が広く世の中に拡散をいたします。権利者の利益に大きな影響を与えることとなりますので、第三十八条第一項の対象として広く含めることは困難だと考えてございます。
 なお、御承知のように、著作権法第三十五条では、学校等における教育活動に高い公共性が認められることを理由に、授業の過程における公衆送信について、一定の要件の下で権利者の許諾なく行えることとなっているところでございます。

発言情報

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発言者: 今里讓

speaker_id: 1777

日付: 2020-06-04

院: 参議院

会議名: 文教科学委員会