今里讓の発言 (文教科学委員会)
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○政府参考人(今里讓君) 御指摘のように、動画につきましては、動画全体の著作権に加えまして、動画に用いられる原作、脚本、音楽、実演、レコード等に関する多数の権利が関わるものでございます。そのため、他の分野に比べまして権利処理が非常に複雑な面がございまして、動画を作成、配信する時点で著作権者等を明確にしておくということが重要であると考えているところでございます。
集中管理の取組が進んでいる音楽分野におきましては、平成二十九年度から三年間、文化庁におきまして著作物等の権利情報を集約したデータベースの構築等を行ったところでございます。また、今年度は管理団体に権利を預けていない個人クリエーター等の権利情報を集約するための調査研究を実施しておりまして、データベースの更なる充実を図ることとしております。こうした音楽分野の実績が他の分野の参考になると考えているところでございます。
また、内閣府を中心にいたしまして、我が国の多様なコンテンツの利活用を促進するために、放送番組を含め多様な分野のデジタルアーカイブと連携して、コンテンツに関するメタデータ、情報でございます、これを一元的に検索できるジャパンサーチの構築が進められているところでございます。
さらに、非営利団体の取組といたしまして、著作者が自らの著作物を公開する際に利用条件をあらかじめ意思表示するためのツールとしてクリエーティブ・コモンズ・ライセンス、これが国際的に利用されているところでございます。
こういった様々な取組により、放送番組を始めとする動画の権利の所在の明確化と利用の円滑化が進むことを期待しておりまして、関係省庁等と連携しながら積極的に取り組んでまいりたいと考えます。