今里讓の発言 (文教科学委員会)

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○政府参考人(今里讓君) 御指摘の音楽、映像の違法ダウンロードにつきましては平成二十四年の著作権法改正で導入されたものでございますが、その際の附則におきまして、刑事罰の運用に当たってインターネット利用が不当に制限されないような配慮を行うべき旨が規定されてございまして、それにのっとって捜査当局において慎重な配慮の下で運用が行われてきたものと考えております。
 他方、平成二十五年に文化庁で実施した調査研究によりますと、刑事罰化を行ったことで、ファイル共有ソフトにおける有償著作物等と考えられる音楽、映像ファイルが大幅に減少したことや、ファイル共有ソフトを通じたダウンロードにつきまして、刑事罰化以降にやめた、減ったと回答したユーザーの割合が約七割程度であったことも確認されております。
 このように、実際の摘発には至っていないものの、音楽、映像の違法ダウンロードの刑事罰化につきましては予期したとおりの抑止効果を発揮したものと理解しております。
 なお、権利者が違法ダウンロードが行われていることを探知した上でダウンロードを行ったユーザーに対して警告を発したにもかかわらずその後もダウンロードが継続されている場合には、侵害コンテンツであることを知りながらという要件にも該当することになりますので、行為の悪質性の程度等によっては刑事上の取締りが開始される可能性があるものと理解をしてございます。

発言情報

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発言者: 今里讓

speaker_id: 1777

日付: 2020-06-04

院: 参議院

会議名: 文教科学委員会