今里讓の発言 (文教科学委員会)

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○政府参考人(今里讓君) スクリーンショットにつきましては、今回の法案で、スクリーンショットを行う際の写り込みについて、写り込みに係る権利制限規定の拡充によりまして違法とならないように措置しているところでございます。具体的には、スクリーンショットした画面の中で侵害コンテンツである画像等が軽微な構成部分となるなどの要件に該当する場合には写り込みに係る権利制限規定が適用されるということでございます。
 ですので、例えば画面の全部に鮮明な侵害コンテンツとしての絵画の画像をそのまま保存するような場合、こういった場合を除けば、国民が日常的に行うスクリーンショットが違法となるケースは基本的には想定されないと、このように考えているところでございます。

発言情報

speech_id: 120115104X00920200604_069

発言者: 今里讓

speaker_id: 1777

日付: 2020-06-04

院: 参議院

会議名: 文教科学委員会