高嶋智光の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(高嶋智光君) お答えいたします。
委員御指摘のとおり、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う諸情勢に鑑みまして、出入国在留管理庁におきましては、在留諸申請手続に関する様々な措置を講じているところでございます。
まず、感染拡大を防止するため、申請窓口の混雑緩和を図ることが大事だというふうに考えまして、本年三月又は四月中に在留期間の満了日を迎える在留外国人からの在留期間更新許可申請等につきまして、一部の在留資格の方を除き、在留期間の満了日から一か月後まで受け付けることといたしました。
また、資料にもございますとおり、世界的な感染の拡大を受けまして、今後、在留資格認定証明書の有効期間につきましても、通常の三か月間から六か月間に伸長いたしまして、六か月間有効なものとして取り扱うことといたしました。これにより、我が国に入国を予定していたものの、この事情によって入ってこれなくなっている方、その関係者の方々にとって状況が改善した場合の迅速な入国手続が可能となるものと考えております。
これらの取扱いにつきましては、法務省ホームページにおいて公表したほか、教育機関、留学生等に関する教育機関、それから監理団体等、これは技能実習生に関するものでございますが、これらに対しても周知を図っているところでございます。
引き続き、個々の外国人の置かれた状況を十分配慮しながら柔軟に対応してまいりたいと考えております。