高嶋智光の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(高嶋智光君) 御質問の水際対策の趣旨、概要でございますが、これは資料のとおりなんですが、その概要を申し上げますと、政府におきましては、これまで新型コロナウイルス感染症の感染者が外国の一定の地域において多数に上っているなどの事情があり、当該地域に滞在する外国人の上陸を拒否すべき緊急性が高い場合には、当該地域を政府対策本部において報告、公表しまして、法務省がこれを受け、これを踏まえて、当該地域に滞在歴のある外国人等について、入管法五条一項十四号に基づいて上陸拒否の措置を講じることができるようにするなど、機動的な水際対策を講じたものでありますが、これまで、資料にございますように、中国、韓国及びイランの一部地域を、また今月十一日からは、更にこれにイタリアの一部地域やサンマリノの全域を追加しまして、これらの地域に滞在歴のある外国人等につきましては、特段の事情のない限り上陸を拒否することとしております。
なお、このほか、外務省の所管事項でございますが、今月九日から中国及び韓国に所在する日本大使館等で発給された査証の効力も停止されておりますので、査証がない状態でやってきた中国の方、韓国の方につきましては、上陸条件に適合しないとして上陸を拒否することとしておりますので、両国からの新規入国は現在はほぼゼロに近い状態になっております。
質問の中でこの上陸拒否の対象地域を決定する際の基準についてお尋ねでありましたが、これは出入国在留管理庁単独で決めているものではもちろんございませんで、政府全体として、感染者数、感染者率、移動制限措置の有無、その地域の医療体制の状況等様々な情報、それから医学的な知見等に基づいて検討し、総合的に判断されているところでございます。
感染拡大の状況が時々刻々と変化しておりますので、どの地域を上陸拒否の対象とするか、対象地域とするかにつきましては、政府全体としての様々な情報や知見に基づく検討を踏まえまして、法務省としても今後も弾力的な措置を講じてまいります。