山中修の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(山中修君) お答え申し上げます。
ハーグ条約は、国境を越えた不法な子の連れ去り等が発生した場合には、原則として子を元の居住国へ返還することを義務付けております。同時に、同条約は、一定の要件の下、限定的に子を返還する義務を負わないことも定めております。
御指摘いただきましたセミナーにおきましては、このような点を含め、外務省及び日本弁護士連合会からハーグ条約の原則や手続等について説明を行ったものであります。そのときの議事録は持ち合わせておりませんけれども、今御指摘いただきました講師の弁護士の方の見解として、我が国の裁判所において考慮されることがある例外的な返還拒否事由を説明したものと承知しております。その上で、講師の弁護士の方は、累次、我が国の裁判所は簡単には返還拒否事由を認めていないとして、子供を連れた安易な帰国は避けるべきとの趣旨の説明をしたと理解しております。
これらを踏まえまして、この講師の方の御説明は御指摘のような指南をしたものではないというふうに理解をしております。
外務省といたしましては、ハーグ条約についての正しい理解を促進し、子の連れ去りを未然に防止することを目的といたしまして、今後もしっかりと広報活動に努めていく考えでございます。