高嶋智光の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(高嶋智光君) お答えいたします。
 委員御指摘のとおり、新たに四十九の国、地域の全域について、特段の事情がない限り、本邦への上陸の申請前十四日間に当該地域に滞在歴のある外国人を上陸拒否の対象とすることとなりました。これにより、これはあした午前零時から施行になりますので、この上陸拒否の対象地域は合わせて七十三地域、これは委員御指摘のとおりでございます。
 法務省は、これまでは日本人の配偶者等につきましては特段の事情があるものとして例外的に上陸を認めてきたところであります。この運用は、この四月の二日までに、つまり本日までに再入国の許可により出国した者についても適用することとしておりまして、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等又は定住者の在留資格を有する外国人が再入国する場合は、入管法上、我が国又は我が国の国民と一定の関係がある地位又は身分を有する者に係る在留資格であるということを踏まえまして、原則として、特段の事情があるものとして上陸を認めることとしております。
 一方、四月三日、つまり明日以降に再入国許可により出国する外国人につきましては、外国からの感染をできる限り防ぐという観点からこの特段の事情を厳しく判断することとしておりまして、先ほどの在留資格を有する方でありましても、原則として、特段の事情がないものとして上陸拒否の対象とすることとしております。そのため、本邦に在留している外国人にも上陸拒否の対象地域への渡航を控えていただくよう渡航自粛の要請をしておりますし、また、出国の際にも改めてその旨を確認することとしております。

発言情報

speech_id: 120115206X00420200402_007

発言者: 高嶋智光

speaker_id: 8332

日付: 2020-04-02

院: 参議院

会議名: 法務委員会