村田斉志の発言 (法務委員会)
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○最高裁判所長官代理者(村田斉志君) お答え申し上げます。
御指摘のような法律に基づく緊急事態宣言が出された場合には、裁判所における新型インフルエンザ等対応業務継続計画に基づきまして、文書の受付に関する事務、令状に関する事務、いわゆるDV事件に関する事務、特に緊急性の高い保全に関する事務といったものを発生時継続業務ということにしておりますが、こうした業務を行うほか、当該地域における感染拡大の程度や関係機関の動向等を考慮いたしまして具体的な継続業務を検討することになるものと考えております。
したがいまして、緊急事態宣言が出されまして外出自粛の要請がされた場合にも、令状に関する事務につきましては引き続きこれを取り扱うということになりますし、上訴など期間の制限のある手続につきましても、裁判所において文書の受付は行った上で、各裁判体におきまして、例えば民事訴訟法九十六条に基づく期間を延ばす期間の伸長の手続あるいは民事訴訟法九十七条に基づく訴訟行為の追完を認める手続、こういった法令に従った適切な判断がされるものと考えられるところでございます。
また、緊急事態宣言が出されまして外出自粛の要請がされた場合につきましても、現時点ではそのこと自体をもって裁判所を閉じる、閉庁するということは考えておりませんけれども、緊急の事態であることに鑑みまして具体的な継続業務を検討した結果、当該継続業務に関わらない職員につきましては自宅における勤務を命じるということも考えられるところでございまして、裁判所としては、日々刻々と変化する状況を注視しつつ、適切な対応を取ることができるように検討を進めてまいりたいというふうに考えております。