川原隆司の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(川原隆司君) お答えを申し上げます。
検察当局におきましては、緊急事態宣言が出された場合でも必要な捜査・公判活動等を適切に行うことが求められているところでありまして、その場合には、緊急事態措置の内容、個別具体的な捜査・公判活動等の必要性、緊急性、当該捜査・公判活動等に必要な体制等を踏まえて、体制の縮小等が可能なものについては適切に体制の縮小等をしつつ、実施すべき必要な捜査・公判活動については適切に実施していくものと承知しております。
なお、警察からの事件送致等に関する警察庁との一般的な取決め等は現時点では行われていないものと承知しておりますが、検察当局におきましては、ただいま申し上げた諸事情を考慮いたしまして、各庁の実情に応じ、警察等との関係機関とも連携し、必要な捜査・公判活動等を適切に実施していくものと承知しております。
以上でございます。