合田秀樹の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(合田秀樹君) お答えいたします。
 職員に非違行為があった場合、任命権者が必要な調査を行い、調査によって把握した事実関係に基づき懲戒処分等必要な措置を行うこととなります。
 また、懲戒処分を行うときは、国家公務員法第八十九条及び人事院規則一二―〇に基づき、懲戒処分書及び処分説明書を職員に交付することとされておるところでございます。

発言情報

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発言者: 合田秀樹

speaker_id: 21465

日付: 2020-05-26

院: 参議院

会議名: 法務委員会