川原隆司の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(川原隆司君) お答えを申し上げます。
 重いものから順にということでございますが、まず、国家公務員法第八十二条の懲戒処分として、重い順に、免職、停職、減給、戒告がございます。
 また、監督上の措置というものがございまして、監督上の措置とは、職員の服務の厳正を保持し、又は職員の職務の履行に関して改善、向上を図るため必要があると認められるときに当該職員への指揮監督権限を有する上級の職員が行うことができる措置でありまして、内規に基づき、重い順に、訓告、厳重注意、注意がございます。

発言情報

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発言者: 川原隆司

speaker_id: 1460

日付: 2020-05-26

院: 参議院

会議名: 法務委員会