川原隆司の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(川原隆司君) お答え申し上げます。
人事院の処分指針はそれぞれにおける標準的な懲戒処分の態様を掲げたものでありまして、必ずしも記載された処分量定どおりにしなければならないわけでなく、賭博の場合であれば、賭博の種類、賭け金の額、どのような環境で行われたか等を考慮して決することとなると考えております。
その上で、法務省の調査では、黒川氏については、報道関係者三名と金銭を賭けたマージャンを行っていたことが認められましたが、これらの行為は旧知の間柄の者との間で必ずしも高額とまでは言えないレートで行われたものであること、黒川氏は事実を認め、認めて深く反省していること等の理由から、検事総長において、懲戒処分ではなく、監督上の措置として最も重い訓告としたものと承知しており、適正な処分がなされたものと考えております。