高嶋智光の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(高嶋智光君) お答えいたします。
帰国困難になっている技能実習生等につきましては、帰国環境が整うまでの間、本邦での在留を認める措置をとっているところでございます。具体的には、従前と同一の業務に従事することを希望し、その受入れ企業におきましてもそれを希望しているという場合には同一場所で就労を続けることが可能というふうな措置をとっております。
この場合、つい先日までは在留資格を特定活動三か月にしておったんですが、今月二十一日から特定活動は六か月を許可するということにしております。また、帰国できない事情が継続しているというような場合にはこの在留期間の更新許可を受けることも可能でございます。
これらの取扱いにつきましては、外国人技能実習機構を通じるなどしまして監理団体等に対する周知を図っているところでございますが、今後とも、個々の外国人の置かれた状況に十分配慮しながら柔軟に対応してまいりたいというふうに考えております。