高嶋智光の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(高嶋智光君) まず、一つ目の御質問であります十四号の具体的な認定方法でございますが、新型コロナウイルス感染症が無症状でありましても感染しているということが確認されておりまして、感染が深刻な地域における滞在歴があればそれだけで、患者であることが確認できない場合であっても既に感染している可能性が否定できないという認識の下に、そのような国・地域から来た外国人が上陸しましたら、様々な行為により感染の拡大を招くおそれがあります。
そこで、このような外国人につきましては入管法五条一項十四号に該当するという、該当し得るというふうに考えておったところでございますけれども、これまで感染状況が一定の高いレベルにあるというふうに政府として判断しました百の国・地域を対象として、そこに滞在歴がある外国人に、一定の滞在歴がある外国人につきましては特段の事情がない限り上陸を拒否するという、こういう判断をしたものでございます。
この百の国というのは、明日……