高嶋智光の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(高嶋智光君) 御指摘のとおり、帰国が困難になりました在留外国人については、在留期間の更新あるいは在留資格の変更を認める措置を講じているところであります。
その数についてのお尋ねでございますが、新型コロナウイルス感染症の影響を伴う許可に限った統計を取っておりませんので、他のほかの理由による許可が一部含まれる、若干含まれる速報値ではありますが、本措置を開始した今年三月から四月までにかけて短期滞在、普通、短期滞在の場合はその期間内で帰ることが多いんですが、この短期滞在の更新を許可した人数は約二万五千人、中長期の在留資格から短期滞在へ変更を許可した人数、これは三千五百人、それから三つ目は、これはほぼ帰国困難だという理由によるものでございますが、技能実習から特定活動、帰国が困難な外国人へ付与する、技能実習生に付与する特定活動への変更を許可した人数は約三千二百人というふうになっております。
基準についてでございますけれども、委員御指摘の帰国困難者についての在留期間更新許可申請等の審査に当たりましては、例えば帰国便の確保や本国国内の居住地への帰宅、本国国内への移動が制限されている等によりまして居住地への帰宅が困難であることの資料の提出を求めておりますけれども、当庁において把握している、既に把握している事実については改めて資料の提出を求めないなどの措置をとっているところでございます。
この取扱いは帰国が困難な方に対する特例的な措置でございまして、現下の情勢が変わり、改善し、地域によっては帰国が可能となれば、順次この特例措置の対象から外れていくということになると承知をしております。