法務委員会

2020-05-28 参議院 全154発言

⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

会議録情報#0
令和二年五月二十八日(木曜日)
   午前十時一分開会
    ─────────────
   委員の異動
 五月二十六日
    辞任         補欠選任
     宮崎 雅夫君     山崎 正昭君
 五月二十七日
    辞任         補欠選任
     山崎 正昭君     三浦  靖君
     鈴木 宗男君     柴田  巧君
 五月二十八日
    辞任         補欠選任
     柴田  巧君     鈴木 宗男君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         竹谷とし子君
    理 事
                高橋 克法君
                元榮太一郎君
                有田 芳生君
                矢倉 克夫君
                柴田  巧君
    委 員
                磯崎 仁彦君
                小野田紀美君
                中川 雅治君
                福岡 資麿君
                三浦  靖君
                山下 雄平君
                渡辺 猛之君
                川合 孝典君
                真山 勇一君
                安江 伸夫君
                鈴木 宗男君
                山添  拓君
                高良 鉄美君
                嘉田由紀子君
   国務大臣
       法務大臣     森 まさこ君
   最高裁判所長官代理者
       最高裁判所事務
       総局人事局長   堀田 眞哉君
       最高裁判所事務
       総局刑事局長   安東  章君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        青木勢津子君
   政府参考人
       国家公務員倫理
       審査会事務局長  佐々木雅之君
       総務省総合通信
       基盤局電気通信
       事業部長     竹村 晃一君
       法務省大臣官房
       長        伊藤 栄二君
       法務省大臣官房
       政策立案総括審
       議官       西山 卓爾君
       法務省民事局長  小出 邦夫君
       法務省刑事局長  川原 隆司君
       法務省人権擁護
       局長       菊池  浩君
       出入国在留管理
       庁次長      高嶋 智光君
       農林水産省大臣
       官房審議官    倉重 泰彦君
       水産庁資源管理
       部長       藤田 仁司君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○法務及び司法行政等に関する調査
 (新型コロナウイルス感染症への法務省及び裁
 判所の対応に関する件)
 (入管収容施設からの仮放免に関する件)
 (インターネット上の人権侵害への対応に関す
 る件)
 (東京高等検察庁前検事長の処分に関する件)
 (検察庁法改正に関する件)
 (調停委員の任命に関する件)
 (離婚における裁判外紛争解決手続の活用に関
 する件)
    ─────────────
この発言だけを見る →
竹谷とし子#1
○委員長(竹谷とし子君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、宮崎雅夫君及び鈴木宗男君が委員を辞任され、その補欠として柴田巧君及び三浦靖君が選任されました。
    ─────────────
この発言だけを見る →
竹谷とし子#2
○委員長(竹谷とし子君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。
 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →
竹谷とし子#3
○委員長(竹谷とし子君) 御異議ないと認めます。
 それでは、理事に柴田巧君を指名いたします。
    ─────────────
この発言だけを見る →
竹谷とし子#4
○委員長(竹谷とし子君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、国家公務員倫理審査会事務局長佐々木雅之君外九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →
竹谷とし子#5
○委員長(竹谷とし子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
この発言だけを見る →
竹谷とし子#6
○委員長(竹谷とし子君) 法務及び司法行政等に関する調査を議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →
小野田紀美#7
○小野田紀美君 自民党の小野田紀美です。
 早速ですけれども、まず新型コロナ対応に係る出入国・在留管理についてお伺いをいたします。
 新型コロナに関して、飛行機がもう止まってしまったりだとか、あと入国制限になったりですとかで、日本に来ていて、観光でとか、また留学をしていて三月で本当は卒業で帰る予定だったんだけど帰れなくなってしまったというような人たちに対して在留の許可の延長対応をしているというふうに聞いておりますけれども、その人数、一体どういう方たちがどれぐらい延長されているのか、どういう対応をしてどのような基準で帰国困難者と認めていらっしゃるのか、お答えください。
この発言だけを見る →
高嶋智光#8
○政府参考人(高嶋智光君) 御指摘のとおり、帰国が困難になりました在留外国人については、在留期間の更新あるいは在留資格の変更を認める措置を講じているところであります。
 その数についてのお尋ねでございますが、新型コロナウイルス感染症の影響を伴う許可に限った統計を取っておりませんので、他のほかの理由による許可が一部含まれる、若干含まれる速報値ではありますが、本措置を開始した今年三月から四月までにかけて短期滞在、普通、短期滞在の場合はその期間内で帰ることが多いんですが、この短期滞在の更新を許可した人数は約二万五千人、中長期の在留資格から短期滞在へ変更を許可した人数、これは三千五百人、それから三つ目は、これはほぼ帰国困難だという理由によるものでございますが、技能実習から特定活動、帰国が困難な外国人へ付与する、技能実習生に付与する特定活動への変更を許可した人数は約三千二百人というふうになっております。
 基準についてでございますけれども、委員御指摘の帰国困難者についての在留期間更新許可申請等の審査に当たりましては、例えば帰国便の確保や本国国内の居住地への帰宅、本国国内への移動が制限されている等によりまして居住地への帰宅が困難であることの資料の提出を求めておりますけれども、当庁において把握している、既に把握している事実については改めて資料の提出を求めないなどの措置をとっているところでございます。
 この取扱いは帰国が困難な方に対する特例的な措置でございまして、現下の情勢が変わり、改善し、地域によっては帰国が可能となれば、順次この特例措置の対象から外れていくということになると承知をしております。
この発言だけを見る →
小野田紀美#9
○小野田紀美君 御説明ありがとうございます。
 もちろん、帰れないものはしようがないので、しっかりそこをサポートしていくことは大切なんですけれども、ちょっと引っかかっていることがありまして、さっきの説明の中で、帰国便の確保ができないとかというのもあるんですけど、居住地への帰宅が困難、移動が国内で制限されていて困難な場合というのが入っているのが私はちょっと引っかかるんです。
 実は一月の二十九日に、湖北省から日本に観光で来ていた人たちが、ちょっと湖北省との往来禁止になったから便がないから延長してというので、大阪入管が中国人観光客らの滞在許可の延長をしているんですけど、認めているんですけど、それ冷静に考えたときに、私がじゃアメリカに行っていましたと、何かの影響でアメリカ―東京便がなくなりましたといったときに、帰れないんですよと言ったら、いや、大阪に帰ってください、そこから移動してくださいとなると思うんですよ。
 例えば大阪と東京を結ぶ新幹線がなかったとしても、それってその国に帰るか帰らないかの問題なので、国内で、そうか移動が大変ですねということまで加味してくれるのかなとなったら、やっぱりこれは、入国管理としてはやるべきことは、そうか国内の移動が大変そうですねじゃなくて、国に帰れるか帰れないかというところを明確な基準にしないと切りがなくなると思うので、私、自民党の部会の中でもこれおかしいんじゃないですかというふうに指摘したんですけれども、その帰れる帰れないというところの判断はもうちょっと、ざっくりせずに、国に帰れるか帰れないかというところに集中していただきたいんですね。
 今、技能実習生、今日、資料一枚目なんですけれども、これ先日ほかの党の議員の方もお話しされていた、この在留資格に関しても引っかかることはいっぱいあるんですけど、今日は余り突っ込みませんが。
 そもそも技能実習って、実習しに来ていて労働者じゃないよと言い張っていたはずなのに、何か、技能実習で帰れないとか技能実習できないんだったら、じゃ就労の支援しましょうかって、何じゃそりゃという、引っかかっているところもあるんですが、それは今日おいておいたとしても、ここも昨日の答弁で、実習期間が終わったとして帰れなくなった人に帰国環境が整うまでは同一機関で就労が可能と、三か月の特定活動を六か月に延ばした、そして、なおそれでも帰国できない場合は更に延長していくことも考えていますというふうに考えているんですけど、これまた、その帰国できるできないは何なのかというところを明確にしていただかないと、本来の意味とは違う在留資格に変わって、それがずるずる延長されるようなことがあってはならないので、厳格な運用を求めたいと思いますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →
高嶋智光#10
○政府参考人(高嶋智光君) 御指摘はごもっともでありまして、本当に帰れないのか、どういう理由で帰れないのかということについては資料を提出させるようにしておりますし、こちらも審査の際、それを検討しているところでございます。
 ただ、いかんせんこの問題は、相手国、航空便があるかないかというのは結構分かりやすい基準で我々も把握しやすいところでございますが、相手国の中でどういうふうに移動できるか、どこまで帰れるのかということについてはなかなか、資料を求めても本人も持っていなかったりする場合がございまして、なかなか、慎重に審査するといっても、その資料が集まりにくいということがございますし、我々も把握しにくいという事情がございます。
 そういう中において、ある程度、帰れないという申立てを、本人のその言を信じざるを得ないというところも一定程度あること、また、厳格にやるとすごく時間が掛かってしまいますので、また、入管の窓口がそのために密になってしまうという問題もありますので、そこら辺はバランスを取りながら、しかし、御指摘はしっかりと踏まえたような対応をしていきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →
小野田紀美#11
○小野田紀美君 おっしゃるとおり、飛行機があるかないかという分かりやすいものと違って、国内での移動がどうなのかというのは本当にそれは調べづらいと思います。それによって詰まってしまって、本来救うべき人が救えなくなるというのもとても困るというのもよく分かるんですが、だからといって、国内でどうこう移動できるかということまでこちらが全部見るというのが国際的なスタンダードなんですかね。済みません、勉強不足なので。
 私だと、ほかの国に行ったときには、いや、日本に帰れるなら帰ってくださいと、居住の家まで帰れるかどうかまでを外国が担保しなきゃいけないのかなというところがちょっと引っかかっているので、この辺はちょっと今後私も勉強させていただきますけれども、引き続き厳格な運用をお願いしたいなというふうに要望はしておきます。
 続きまして、長期収容の問題に関してお伺いをします。
 この長期収容の問題に関して、もちろん最初、冒頭申し上げておきますけど、例えば人権侵害であるとか、あってはならないというようなことが本当に真実であるとすれば、それは絶対に許してはいけないし、再発なんということがあることがないようにやっていかなきゃいけないというのは当たり前のこととした上で、この長期収容の問題に関して誤解されている方もすごく多くて、何か世間のイメージだと、その辺の外国人の人を無理やり引っ張ってきて収容施設に入れて、日本がそこから出さないんだというふうに拘束しているんだみたいなイメージを持って、入管は何やっているんだとか収容施設はひどいんじゃないかということを言う人が結構周りにいるんですよ。この誤解を解きたいんですね。どういう人たちがそこにいて、なぜその長期収容が起きているのかというのを是非国民の皆様に知っていただきたいんです。
 そもそも、長期収容になるときに退去強制令が出されていると思うんですけど、要は強制送還というやつですね、この強制送還になる人の強制送還の理由の内訳というのはどのようになっていますでしょうか。
この発言だけを見る →
高嶋智光#12
○政府参考人(高嶋智光君) お答えいたします。
 平成三十年における退去強制令書の発付件数は全部で八千八百六十五件でございますが、これを退去強制事由別に見ますと、不法残留が六千六百五十八人、不法入国が三百六十五人、不法上陸が九十三人、資格外活動が四百八十人、刑罰法令違反が四百二十六人、その他が八百四十三人となっております。
この発言だけを見る →
小野田紀美#13
○小野田紀美君 では、収容されている人、収容になっている、この強制送還を、強制送還ですよ、あなたは帰りなさいよと言われている方たちの内訳というのはどのようになっていますでしょうか。
この発言だけを見る →
高嶋智光#14
○政府参考人(高嶋智光君) 令和元年、昨年の十二月末の時点を基準にした集計、速報値で申し上げますと、収容中の送還忌避者の数は総数は六百四十九人でありましたが、そのうち約四二%に当たる二百七十二人が、入管法違反を除く、入管法違反以外の罪によって、すなわち刑法犯や薬物犯罪等によって有罪判決を受けている者でございます。
この発言だけを見る →
小野田紀美#15
○小野田紀美君 入管法の不法残留以外の罪、前科がある方たちが四割収容されているという状況でございます。
 この中で、今挙げられなかったんですけど、難民申請をしていて、それでその中にずっといなきゃいけないという人たちも入っていると思うんですけれども、なぜこの収容所に長期収容になっているのかというところをひもとく前に、ちょっと資料三見ていただきたいんです。
 収容ってどういう方がされているのというところなんですが、この中で、退去強制に基づく収容に行くまでに、あなた強制送還ですよというのも、適当に捕まえて強制送還だと言っているわけじゃなくて、まず容疑があって、それに収容令に基づく収容をした後に入国審査官が違反審査をして、それでもやっぱりこの人駄目だよねとなったら特別審理官の口頭審理があって、それでもやっぱり駄目だよねとなったら法務大臣の裁決があって、あなた、いろいろあったけど、やっぱり駄目だから退去強制ですよと、退去しなきゃいけないですよとなっている人たちの中で、それでも、嫌だね、帰らないねと言っている人たちがこの中に結構入っているという現実があるということを皆さんに理解していただきたいんですね。
 決して不当に捕まえてというんじゃなくて、ちゃんといろんな公的な審査を経た上で、帰ってください、いや、帰りませんという人たちがいるという人のことは是非頭に置いていただいた上で、なぜ長期収容になっているのかをお答えください。
この発言だけを見る →
高嶋智光#16
○政府参考人(高嶋智光君) 御指摘のとおり、収容施設におけます収容というのは、退去強制令書に従って出国すればすぐさまその収容が解かれるという、そういう性質のものであります。
 しかし、帰らない、帰りたくないという被収容者がいるということで、その原因が何かという御質問でございますけれども、その場合、引き続き我が国に在留したい、我が国で就労したいというふうに主張している者がほとんどなんでありますが、なぜそれを帰すことができないのかということにつきましては、まず一つは、これは法律的な問題でございますけれども、難民認定申請がなされますと送還停止効というのが法律上当然に働くことになっております。これが繰り返されるために送還が法律上できないという、こういう障害がございます。それから二つ目の理由としましては、送還を忌避、送還を忌避している者については引取りに応じない国があると、一部にあるということでございます。
 こういった理由が、ほかにもあるんですけれども、こういった大きな理由がございまして、これが送還に困難を来している大きな要因となっているところでございます。
この発言だけを見る →
小野田紀美#17
○小野田紀美君 冒頭御説明いただいたように、決してそこにずっといろと言っているわけじゃなくて、帰りますと言って帰ってくれたらすぐにでもその施設は出られるというような状況にある中でこの長期化が起きているのは、さっき言ったように、帰りたくても、あっ、帰りたくないと言っている人、または、イランとかで、うち受け取りませんと言っている国がいるとか、そういうところも原因だと思うんですけど、この難民申請を何度も何度も出してくる。
 この難民申請に関してはまた後日しっかりやろうと思っているんですけど、難民認定申請を出した人の中で、いや、あなた駄目ですよと言われた申立ての内容のほとんど半分が、近隣住民や知人とのトラブルだとか、借金して返せないから追われているので助けてくださいとか、何じゃそりゃというようなものでも複数申請を出してきている人がいっぱいいると。そういう人たちは収容のところにいざるを得ないということもあるので、決して意図的に捕まえているんじゃなくて、こういう実態があって長期化しているというのを是非分かっていただきたいと思うわけです。
 この帰国に関しては日本もすごいサポートをしていて、例えばその帰国、あなた帰国してください、強制退去の対象ですよと言われたときにお金ないですという人たちには、皆さんが納めてくれている税金を使って国費で送還もしておりますし、またチャーター機までチャーターしてきちんと送還をしたりですとか、かなり手厚く帰国のサポートは日本としてはしております。
 しかも、この収容者に関しても、しっかりその健康面もサポートしていかなくてはいけないということで、収容者は増えているというのも含め、平成二十九年に至っては約二億五千万円が被収容者の医療費に使われております。もちろん健康のサポートはとても大切なんですけれども、本来帰らなくてはいけない人が帰らないとごねているせいで国民の税金がそこにかなり使われているということも是非分かっていただきたいなというふうに思うんです。
 この強制送還忌避者、帰らないよと言っている人たちの中には、仮放免してくれと、出してくれと言っている人たちもたくさんいるんですけれども、この仮放免を許可する理由はどのようなものがあるのかと。
 この仮放免を許し続けるということは、不法滞在を認めることじゃないかと私は思っているんですよ。法治国家として法の遵守を守ることが必要なのに、法律にのっとってきちんと段階を経てあなたは強制退去ですよと言われているのに、嫌だ嫌だとごね続けたら仮放免できますよと、日本に滞在できますよとなったら、法の意味とはと。真面目に頑張って、ちゃんと正規で入ってきて頑張っている外国人は何なんだというふうになって不公平だと思うんですけれども。
 これ、資料四見てください。仮放免も長期化していまして、令和元年に至って見ると、仮放免で、十年以上仮放免になっている人がたくさんいるんですよ。仮って何ですかとなりませんか。もう三年未満、三年以上五年未満、五年以上七年未満とか、そういう人たちがたくさんいるんですよ。この仮放免ってどういう基準でやっているのか。これ、ひどくないですか。
この発言だけを見る →
高嶋智光#18
○政府参考人(高嶋智光君) お答えします。
 そもそも仮放免の制度のところから御説明しますと、仮放免といいますのは、入管収容施設に収容されている者について、諸般の事情を総合的に考慮して相当と認められる場合に一時的に収容を解く制度で、法律上に根拠があるものではございます。
 仮放免を許可する理由としては、例えば、病気治療の必要がある場合、自費出国の準備のため必要がある場合などでございまして、その際、逃亡のおそれ、被収容者の健康状態、家族状況その他の事情を総合的に判断して相当であると認められる場合に仮放免を許可する、これが原則的な仮放免の姿であります。
 退去強制令書の発付を受けた後に仮放免された者は、本来速やかに送還されるべき立場の者でありますけれども、その中には、御指摘のとおり、送還に至らないまま仮放免が長期にわたる者がおりまして、出入国在留管理庁としましても、こうした事態は決して望ましいものではないというふうに憂慮しており、可能な限り送還の促進に努めたいと、努めているところでございますし、努めたいと考えております。
 その上で、御指摘の仮放免の在り方につきましては、昨年設置された収容・送還に関する専門部会におきまして現在取りまとめに向けた議論をいただいているところでございます。今後、専門部会から提言もいただきまして、これを踏まえた上で、制度や運用の更なる改善に向けまして必要な検討をしっかりと行ってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →
小野田紀美#19
○小野田紀美君 御説明いただいたように、仮放免には例えば身元保証人がいたりするんですけれども、その身元保証人がもし逃げちゃっても責任がないですとか、例えばこの資料四に、見ていただいているように、仮放免中の逃亡をしている人が今三百三十二人いるんですよ。所在不明です。
 仮放免されている中の一部の人は、仮放免中に殺人、強盗、薬物関連事案の罪を犯し、刑事罰を受けている人もいるということで、これ本当に、もちろん健康の理由でいられないという人をしっかり保護していくこと大切です。いや、仮放免制度はとてもいい制度だと思うんですけれども、その本来の意味を考えてもらったときに、資料五見ていただいたら分かるように、仮放免中に逃亡したら、それ罰則特にないんですよね。こういう、ごねていけば何とかなるんだというような事例をつくってしまうことによって、本来本当にそれを求めている人も怪しまれてしまったりとか、難民申請に関してもう本当に早く審査をして難民として認定してあげなきゃいけない人たちが、違うでしょうという人たちの濫用によって審査が遅れてしまうとか環境が悪くなっていくということはとてもとてもよくないことだと思っております。
 なので、是非この問題に関しては、これからも引き続き、もうちょっと今日時間がないので余り深くは言いませんでしたけれども、身元を保証した人にもしっかりとその責任を取ってもらうですとか、あとは、逃亡したらそのままもう何を言っても強制送還ですよとか、いろんな施策を講じていただいて、この制度、せっかくしっかり難民を守っていこうというような制度が悪用されて全体の信頼を失うようなことがないように、そして、この収容施設も本当は、帰るって決まった人たちを一時保護して、その後しっかり帰るサポートをしていく施設だったはずなのに、それがあたかも日本が勝手に捕まえてずっと人権を淘汰しているんだみたいなネガティブキャンペーンがされることに憤りしかないんですよ。
 やるべきことはきちんと帰ってもらうことのサポートであって、法をねじ曲げる、取りあえず仮放免で十年とか、そういうことを推奨していくことではないということを私は強く申し上げて、今回の質問はここまでにさせていただきます。
 以上です。
    ─────────────
この発言だけを見る →
竹谷とし子#20
○委員長(竹谷とし子君) この際、委員の異動について御報告いたします。
 本日、柴田巧君が委員を辞任され、その補欠として鈴木宗男君が選任されました。
    ─────────────
この発言だけを見る →
真山勇一#21
○真山勇一君 立憲・国民.新緑風会・社民の真山勇一です。どうぞよろしくお願いします。
 今日、大きく分けて二点お伺いしたいんですけれども、二十五分、大変時間がタイト、短いので、是非御答弁の方は簡潔にお願いしたいと、勝手なちょっとお願いをさせていただきたいというふうに思います。
 早速質問に入りたいと思います。まず最初の質問は、今問題になっておりますインターネット上の誹謗中傷、人権侵害について取り上げたいと思います。
 先日、SNSなどを使っての誹謗中傷を受けていたプロレスラーの二十二歳の女性が亡くなられたということがありました。木村花さんとおっしゃる方のようです。フジテレビの番組「テラスハウス」、これリアリティー番組という分類になるらしいんですが、要するに、若者たちが共同生活しながら、自分たちのほとんどプライバシーをさらけ出すようなそういう番組で、実はアメリカなんかにも同じような番組が既にありまして、いろいろ問題を起こしていたんだというようなことを私は伺っております。そういう番組に出ていた方なんですが、要するに、いろいろと悪口を言われたり非難をされたりということで自殺したというふうに言われております。
 私は、本当に非常に残念なのは、ここに至るまでいろんなことあったと思うんですね。ですから、まあ私はテレビ局にいた関係でいうと、やっぱりテレビ局の担当者とか、それから、プロレスラーですから当然どこかプロダクションとか所属団体あるわけですね、こういう方が、この二十二歳の女性なんですから、どうしてケアをしてあげてくれなかったのかなというような、そんな思いも持っております。それがあれば、こんな痛ましいことは起きなかったのかなというような感じも受けています。
 ただ、それ以上に、やっぱりSNS、ネット上でのその誹謗中傷というのは最近本当にとみにひどくなってきています。やっぱり、法務省としてはこういうこと、人権問題として黙っていられないと思うんですけれども、誹謗中傷増えているというこの事実、今回の出来事、これ、大臣、どう思われるか、そして、その人権をめぐる取組どんなふうにやられているか、お聞かせください。
この発言だけを見る →
森まさこ#22
○国務大臣(森まさこ君) 木村花さんが二十二歳の若さでお亡くなりになったこと、本当に胸が痛い思いです。御冥福をお祈りします。
 法務省では、SNS上での誹謗中傷の書き込みは、同様の書き込みを次々と誘発し、取り返しのつかない重大な人権侵害にもつながるものであって、決してあってはならないという観点の下、取り組んでおります。例えば、昨年一年間のインターネット上の人権侵害情報に関する新規救済手続開始件数は千九百八十五件でございます。
 法務省の人権擁護機関では、個人のプライバシーや名誉に対する正しい理解を深めるために、インターネットによる人権侵害をなくそうという啓発活動の強調事項の一つとして掲げまして、啓発冊子や啓発ビデオの配布、配信を実施しています。
 また、インターネット上の人権侵害について相談を受けた場合には、相談者の意向に応じて当該誹謗中傷の書き込みの削除依頼の方法等を助言したり、あるいは法務省の人権擁護機関において違法性を判断した上でプロバイダー等に書き込みの削除を求めるなど、事案に応じた適切な措置を講ずることとしております。
 様々な手段を通じた社会全体への各種人権啓発活動、相談窓口の周知、向上に努め、二度と重大な事態が起こらないようにしっかりと取り組んでまいります。
この発言だけを見る →
真山勇一#23
○真山勇一君 法務省のその人権の立場からというと、非常に大きな強制力もないし、そういう中でやっていく地道な活動だと思うのでなかなか大変だと思いますが、やはりSNSというのはもう今私たちの社会の中の一部、一部じゃないですね、かなり大きな部分を占めている。コロナで何か自宅に待機していた女子高校生の話ですと、友達と会えないからSNSで友達になったよというくらいやっぱりSNSが使われているということなんですね。難しいんですけれども、是非人権の立場から、ヘイトスピーチなんかもなかなか規制は難しいということも言われております。是非積極的にどんどんやっていただきたいというふうに思うんです。
 現場の方の話をしたいんです。総務省にお伺いしたいんですけれども、この誹謗中傷が起きるということで、プロバイダーですとかそれからSNSの運営会社、プラットフォーマーというふうに呼ぶんですね、ツイッターとかフェイスブックですけれども、こうしたプロバイダーですとかプラットフォーマー、こうした方たちがやはりなかなか、例えばそういう誹謗中傷するのは誰だということを追及しようとしてもできない、そんな状況になっていると言っているんですけれども、今回、この事件を受けて、この出来事を受けて総務省として考えられていること、今、法規制なのか、あるいはそうじゃない何か別な、何か更に強化策をされているのか、その辺をまず具体的に伺いたいと思います。
この発言だけを見る →
竹村晃一#24
○政府参考人(竹村晃一君) お答え申し上げます。
 まず、現状でございますけれども、インターネット上で他人を誹謗中傷する書き込みについては、プロバイダー等が表現の自由にも配慮しつつ、利用規約などに基づき削除等の適切な対応を自主的に行われているものというふうに認識をしております。具体的には、プロバイダー責任制限法において書き込みを削除した場合や削除しなかった場合における損害賠償責任の範囲が制限されておりまして、これによりプロバイダーによる削除などの対応を促しているところでございます。
 また、通信関係団体において作成しております違法・有害情報への対応などに関する契約約款モデル条項では、他者を不当に誹謗中傷、侮辱する行為が禁止事項として定められておりまして、総務省では各事業者に対し、同モデル条項を踏まえて利用規約などを定め、適切な対応を取るように促しているところでございます。
 総務省の取組でございますけれども、発信者の特定がなかなか難しいということも指摘されております。本年四月に設置した発信者情報の在り方に関する有識者会議においては、発信者の特定を容易にするために発信者情報の開示対象に電話番号を加えることですとか、権利侵害が明白な場合に裁判によらずにプロバイダーが任意で情報開示することを促すための方策などについて検討をしていただいております。
 有識者会議の検討を踏まえて、より迅速で効果的な被害者救済の実現に向けて取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →
真山勇一#25
○真山勇一君 もう一つの私の問いの法規制ということは今考えているかどうかについてちょっと答えてください。
この発言だけを見る →
竹村晃一#26
○政府参考人(竹村晃一君) 総務省において今検討しておりますのは情報開示の在り方でございまして、必要に応じて情報開示、これは省令に定めておりますけれども、その対象に電話番号を加えることですとか、あるいは任意開示を促すために法律を検討、内容を検討するということを考えてございます。
この発言だけを見る →
真山勇一#27
○真山勇一君 ありがとうございました。
 やっぱりこういうインターネットの誹謗中傷ということが起きますと、やはり起きてくるのは、法で厳しく規制すべきであるという意見と、いやいや、そうじゃない、業界の自主規制というものでやるべきだという、そんな意見が出てきます。これ、大変難しい私問題だと思っています。それはなぜかというと、私もやっぱりメディアというところで長年仕事してきているので、こういう表現の問題というのはとても大事で、やっぱり今回のこのSNSの発信というのは表現の自由とプライバシーをどう守るかというようなことも絡んできます。
 ですので、ちょっとびっくりしたのは、アメリカでツイッター社がトランプ大統領の投稿に警告をしたというのが今朝新聞で出ていましたけれども、やっぱり、そのくらいやはりSNSの、何というんですかね、誹謗中傷あるいはそれに準ずるような、あるいはフェイクと言われているものとか、いろんなことが起こっているわけですね。
 だから、やはり何らかの、そして今回の木村花さんのような痛ましいことも起きてしまうということなので、やっぱり何らか、今のままじゃ駄目だろうと、匿名でやるから原因があるんだとか、様々なことを言われていますけれども、是非、法規制か自主規制かということもあると思うんですけれども、私はやはり、自分のメディアという仕事で働いてきて表現の自由というのは大事なことだと思いますので、法規制というよりは、やはりまず業界がどういうふうに自分たちでやっていくかということが大事じゃないかというふうに思っています。
 私が今感じているのは、どっちがいいかよく判断難しいんですけれども、やっぱり表現の自由というのは大事だと思いますが、これ過ぎちゃうと、過ぎることになるとやっぱり逆に自分たちの首を絞めるということもあると思いますので、そういうことを常にやはり念頭に置いておかなくてはいけない。自由というものの裏には責任があるということをやっぱりしっかりと認識をしながら、この問題、こういう悲劇を繰り返さないような対応を是非検討していっていただきたい。安直にすぐ、けしからぬ、法規制という話ではないというような気が私はしております。それを、今回はちょっとその話だけ申し上げたいというふうに思います。
 続いて、黒川さんの処分の問題、これについてお伺いしたいんですけど、まず黒川さんの処分ですが、林眞琴新検事長も就任して、退職金も決まったと伺っております。黒川氏への処分というのはこれで確定したんですか。これで終わりですか。
この発言だけを見る →
森まさこ#28
○国務大臣(森まさこ君) 黒川氏への人事上の処分としては、訓告、訓告の主体である稲田事務総長から実施済みでございます。訓告について既に終えております。また、黒川氏は既に退職をしていることから、退職後はその処分が変更されることはないので、そのような意味で人事上の処分は確定したと言えるものでございます。
この発言だけを見る →
真山勇一#29
○真山勇一君 確定した、人事上の処分確定した、変えられない。これはつまり、変わらない、変えられないんですね。大臣、よろしいですね、変えられないということでよろしいんですね。
この発言だけを見る →
← 戻る