高嶋智光の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(高嶋智光君) 御指摘のとおり、収容施設におけます収容というのは、退去強制令書に従って出国すればすぐさまその収容が解かれるという、そういう性質のものであります。
しかし、帰らない、帰りたくないという被収容者がいるということで、その原因が何かという御質問でございますけれども、その場合、引き続き我が国に在留したい、我が国で就労したいというふうに主張している者がほとんどなんでありますが、なぜそれを帰すことができないのかということにつきましては、まず一つは、これは法律的な問題でございますけれども、難民認定申請がなされますと送還停止効というのが法律上当然に働くことになっております。これが繰り返されるために送還が法律上できないという、こういう障害がございます。それから二つ目の理由としましては、送還を忌避、送還を忌避している者については引取りに応じない国があると、一部にあるということでございます。
こういった理由が、ほかにもあるんですけれども、こういった大きな理由がございまして、これが送還に困難を来している大きな要因となっているところでございます。