高嶋智光の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(高嶋智光君) お答えします。
そもそも仮放免の制度のところから御説明しますと、仮放免といいますのは、入管収容施設に収容されている者について、諸般の事情を総合的に考慮して相当と認められる場合に一時的に収容を解く制度で、法律上に根拠があるものではございます。
仮放免を許可する理由としては、例えば、病気治療の必要がある場合、自費出国の準備のため必要がある場合などでございまして、その際、逃亡のおそれ、被収容者の健康状態、家族状況その他の事情を総合的に判断して相当であると認められる場合に仮放免を許可する、これが原則的な仮放免の姿であります。
退去強制令書の発付を受けた後に仮放免された者は、本来速やかに送還されるべき立場の者でありますけれども、その中には、御指摘のとおり、送還に至らないまま仮放免が長期にわたる者がおりまして、出入国在留管理庁としましても、こうした事態は決して望ましいものではないというふうに憂慮しており、可能な限り送還の促進に努めたいと、努めているところでございますし、努めたいと考えております。
その上で、御指摘の仮放免の在り方につきましては、昨年設置された収容・送還に関する専門部会におきまして現在取りまとめに向けた議論をいただいているところでございます。今後、専門部会から提言もいただきまして、これを踏まえた上で、制度や運用の更なる改善に向けまして必要な検討をしっかりと行ってまいりたいと考えております。