竹村晃一の発言 (法務委員会)
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詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(竹村晃一君) お答え申し上げます。
まず、現状でございますけれども、インターネット上で他人を誹謗中傷する書き込みについては、プロバイダー等が表現の自由にも配慮しつつ、利用規約などに基づき削除等の適切な対応を自主的に行われているものというふうに認識をしております。具体的には、プロバイダー責任制限法において書き込みを削除した場合や削除しなかった場合における損害賠償責任の範囲が制限されておりまして、これによりプロバイダーによる削除などの対応を促しているところでございます。
また、通信関係団体において作成しております違法・有害情報への対応などに関する契約約款モデル条項では、他者を不当に誹謗中傷、侮辱する行為が禁止事項として定められておりまして、総務省では各事業者に対し、同モデル条項を踏まえて利用規約などを定め、適切な対応を取るように促しているところでございます。
総務省の取組でございますけれども、発信者の特定がなかなか難しいということも指摘されております。本年四月に設置した発信者情報の在り方に関する有識者会議においては、発信者の特定を容易にするために発信者情報の開示対象に電話番号を加えることですとか、権利侵害が明白な場合に裁判によらずにプロバイダーが任意で情報開示することを促すための方策などについて検討をしていただいております。
有識者会議の検討を踏まえて、より迅速で効果的な被害者救済の実現に向けて取り組んでまいりたいと考えております。