田中和徳の発言 (本会議)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○国務大臣(田中和徳君) 復興庁設置法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
この法律案は、東日本大震災からの復興を重点的かつ効果的に推進するため、復興・創生期間後における東日本大震災からの復興の基本方針を踏まえ、復興・創生期間後の復興を支える仕組み、組織及び財源について必要な法律上の手当てを行うものであります。
次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、復興庁設置法について、復興庁の廃止期限を令和十三年三月三十一日まで延長することとしております。
第二に、東日本大震災復興特別区域法について、復興推進計画及び復興整備計画の作成主体を政令で定める区域の地方公共団体とし、復興推進計画に係る課税の特例等の対象区域を政令で定める区域内の復興産業集積区域とするほか、復興交付金事業計画に係る特別の措置を廃止することとしております。
第三に、福島復興再生特別措置法について、避難指示解除区域の復興及び再生を推進するため、新たな住民の移住、定住の促進や交流人口、関係人口の拡大に資する施策を交付金の対象に追加するほか、農地の利用集積や六次産業化施設の整備を促進するための特例措置を設けることとしております。
また、福島イノベーション・コースト構想の推進を軸とした産業集積を促進するため、同構想の推進に係る課税の特例の規定を設けるとともに、公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構の要請に応じ、国の職員をその身分を保有したまま当該機構に派遣できることとしております。
さらに、風評対策に係る課税の特例の規定を設けることとするほか、現行の政策課題ごとの三つの法定計画を統合し、福島県が地域の実情を踏まえて福島復興再生計画を作成し、これを国が認定する制度を設けることとしております。
第四に、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法及び特別会計に関する法律について、復興債の発行期間、政府保有株式の売却収入の復興財源への充当期間等を延長するなど、財源に関する所要の措置を講ずることとしております。
その他所要の改正を行うこととしております。
以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手)
─────────────