竹内努の発言 (予算委員会)
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
契約は当事者の意思の合致により成立するものでありまして、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成ですとか書面への押印は契約の成立要件とはされていません。したがって、契約に当たり、書面の作成や書面への押印がなくても契約の成立や効力に影響が生じることはないと考えております。もっとも、民間においては様々な書面に押印を求める慣行がありまして、このことがテレワークの推進等の障害になっているという指摘があることは承知をしております。
そこで、法務省では、民間における押印慣行の見直しに向けた取組が進むよう、関係府省との連名により押印についての考え方などを説明したQアンドAを作成いたしまして、六月十九日にホームページなどで公表をいたしておるところでございます。
法務省といたしましては、このQアンドAを参考にしていただいて、押印慣行の見直しに向けた自律的な取組が進むことを期待しておりまして、引き続きQアンドAの周知に努めてまいりたいと考えております。