太田充の発言 (予算委員会)
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○政府参考人(太田充君) お尋ねいただきました件は、戦後すぐ、昭和二十二年に制定をされた財政法の規定に関わるものだというふうに承知をしております。
財政法の第四条第一項におきまして、国の歳出は公債又は借入金以外の財源によって賄うと、要すれば、借金はしないという原則になっておりまして、その上で、ただし書において、公共事業費、出資金、貸付金の財源については公債の発行が認められている、これをいわゆる建設国債と称しているものでございます。これは、先ほど申し上げました財政法の制定以降二十年近くたって昭和四十一年度当初予算から発行し、それ以来五十数年ずっと発行し続けているというものでございます。
この考え方は、今申し上げた公共事業費、出資金、貸付金という財源で賄う支出については資産性があるという考え方に基づくというものでございまして、平均的な資産価値の期間である約六十年ということを踏まえて、毎年度、残高の一・六%を一般会計から国債整理基金に繰り入れて償還をするということによって裏打ちをしているというものでございます。
一方で、それ以外の財源ということについては、財政法上、公債の発行は認められておりませんので、別途特別の法律を作って、そこで公債の発行を許容していただいておりまして、それを特例公債あるいは赤字国債といっているということでございます。