高原剛の発言 (予算委員会)
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○政府参考人(高原剛君) 御答弁申し上げます。
住民基本台帳法第三十条の九の規定により、地方公共団体情報システム機構が国の機関等から同法に規定された事務の処理に関し求めがあったときは、住民基本台帳ネットワークシステムを使用して住所等の本人確認情報を提供することとされております。
裁判所等が養育費を支払うべき者の住所を住基ネットを通じて確認できるようにするためには、まずは関係省庁において当該養育費を支払うべき者の住所を確認するための根拠を法律上明確に規定していただく必要がございます。その上で、当該法律上位置付けられた事務について、住基ネットを通じて地方公共団体情報システム機構が本人確認情報を提供することができるように、住民基本台帳法の別表に本人確認情報を受ける国の機関等及び事務を規定する必要がございます。
総務省といたしましては、本人確認情報の提供について関係省庁から御相談がございましたら、適切に対応してまいります。
以上でございます。