太田充の発言 (予算委員会)
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○政府参考人(太田充君) お答えを申し上げます。
平成十六年から十八年にかけて談合や随意契約をめぐる問題が生じていたということを踏まえて、平成十八年の六月に、公共調達の適正化に関する関係省庁連絡会議というところにおいて、随意契約の見直しについての考え方等が取りまとめられ、それを受けまして、同年、平成十八年の八月に、公共調達の適正化についてという財務大臣の通知を発出したということでございます。
この通知につきましては、内容として、随意契約によらざるを得ない場合を除き、原則として一般競争による調達を行うこと等を定めておりますが、そうしますと、じゃ、随意契約が認められる場合はということで、契約の相手方が法令等の規定により明確に特定されるもの、あるいは当該場所でなければ行政事務を行うことが不可能であることから場所が限定をされ、供給者が一つに特定される賃貸借契約等を例示をしておりますし、さらに、例示に該当しないものでございましても、その他これに準ずるものとして認められるものについては同様に取り扱う、要すれば随意契約が認められるというふうな通知になってございます。