一宮なほみの発言 (予算委員会)

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○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 国家公務員法の八十五条に基づいて、懲戒に付せられるべき事件が刑事裁判所に係属するという間においても、任命権者は人事院の承認を得て適宜に懲戒手続を進めることができるということとされていることもあり、認証官であっても、一般職の国家公務員である検事総長、次長検事及び検事長もその対象となっております。

発言情報

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発言者: 一宮なほみ

speaker_id: 8083

日付: 2020-03-05

院: 参議院

会議名: 予算委員会