伊藤治の発言 (予算委員会)
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○参考人(伊藤治君) お答えいたします。
当機構では、家賃の支払が困難となったお客様に対しまして機械的に明渡しを求めているわけではございません。三か月の滞納に至る、それ以前の過程におきましても、個別の事情に応じまして、またお客様との御相談を通じまして、住居確保給付金に係る情報の御提供、あるいは行政の福祉窓口の御紹介、さらには家賃の支払を猶予した上で分割支払の御相談を行うなど、御提案を行うなど、必要な配慮を行いながら対応しておるところでございます。
さらに、この度の緊急事態宣言の発出等を踏まえまして、新たな措置といたしまして、分割支払期間については原則六か月、事情があれば更なる延長も行うこと、また、分割支払期間中の家賃について、遅延利息の免除を可能とすることとしたところでございます。住居確保給付金等の福祉の給付と家賃の分割支払の組合せによりまして、お客様の御負担を軽減することが可能となると考えております。
現に、全国、私ども二十七の住まいセンターに対しまして様々お問合せを頂戴しておりまして、具体的に支払の猶予、分割支払の方法、具体的な御相談を開始させていただいておるところでございます。