川原隆司の発言 (予算委員会)
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○政府参考人(川原隆司君) お答えを申し上げます。
先ほどから大臣が答弁をされておりますが、人事院の懲戒処分の指針についてというところを見ますと、先ほどから委員が御指摘の①から⑤の前に、個別の事案の内容によっては、標準例に掲げる処分の種類以外とすることもあり得るところである、例えば、標準例に掲げる処分の種類より重いものとすることが考えられる場合として、として①から⑤があります。したがいまして、①から⑤の要件があれば重くなる、何かの要件が欠ければ重くならないというものではなくて、こういった事情があるときには標準例より重い処分とすることがあり得るんだということでございます。
その上で、先ほど大臣が答弁をされましたが、私どものまとめました、黒川弘務東京高等検察庁検事長の職責についての検討結果というところでございます。先ほど大臣も御指摘されましたが、例えばこの黒川検事長の地位という関係では、黒川検事長は、令和二年五月当時、自ら検察官であったことはもとより、東京高等検察庁検事長として同高等検察庁管内の全検察官を含む検察庁職員を指揮監督する立場であったと、こういった事実を認定しております。
こういった事実を認定しますれば、その先ほどの①から⑤でいいますところの、非違行為を行った職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に重いときという事情を認定しているものでございまして、先ほど来申し上げ、大臣が答弁されていますように、当てはめをする、しないということではなくて、私どもが認定した調査結果に基づいて処分を決定する際に、今言ったような事情が処分を重くする、処分を重くすることがあり得る事情だということを考慮して、総合的に全体として今回の訓告処分にしたと、そういうことを申し上げているものでございます。