拝師徳彦の発言 (地方創生及び消費者問題に関する特別委員会)
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○参考人(拝師徳彦君) 今御指摘ありました通報対象事実の範囲については、やはり現行法でかなり限定されているということは私も同感でございまして、税法とか補助金適正化法等、重要な法案については広げていく必要があるだろうというふうに思っています。
先ほど田中参考人がおっしゃっていた視点で非常に重要だと思っているのは、一方で、現行法でいうと、例えば企業の内規についての通報であっても本来不利益取扱いはしてはならないし、それ自体いかぬということは現行法で広げればそれで済むということなんですけれども、あとは民事ルールで解決しなさいということなんですけど、行政罰であるとか、特に刑事罰を入れた場合が悩ましいなと思っていまして、例えば、条例一般を通報対象事実にしますと書いたときに、窓口担当者がそのときは気付いていなかったと、後になって実は条例に違反している内容が入っていたというような場合に、いきなり刑事罰の対象になってくるというようなことだと予測可能性という意味でどうなのかという問題が生じてくると思います。そうであれば、逆に言うと、全部包括条項で入れてしまえばいいという議論もあり得るかと思うんですけれども、そこは、保護法益といいますか、刑事罰を科してまで保護するものが何なのかという議論をもう少し詰めなくてはいけないかなと。
私は、消費者庁の検討会のときには、保護法益はそもそも、情報透明化というふうに言っていますけれども、公益通報者保護法、公益通報制度そのものが一つの社会的なインフラとして保護すべきものなので、それ自体の信頼性を揺るがすような行為については、それ自体が保護法益を侵害しているんだということで、個別の法律と通報者保護制度そのものを社会的に育てていくんだという観点とはちょっと別に考えなきゃいけないのかなというふうには思っていますが、その辺も議論としては踏まえた上で、是非広げる方向での今後議論をしていっていただきたいというふうに思っています。