拝師徳彦の発言 (地方創生及び消費者問題に関する特別委員会)
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○参考人(拝師徳彦君) 御指摘の案件について、私の方で詳細な事情、事実関係を把握しているわけではないので、あくまで感覚的な話ですけれども、一つは、本法は、一般の公務員、国家公務員等については不利益措置取扱いの禁止等の規定がそもそも適用除外にされているので、形式的には当たらない可能性があるのかなというふうに思いますが、それはおくとして、どうかということですと、やっぱり厳しいのかなと。
要するに、通報しようとする事実が重要、重要というのは、組織にとって暴かれたくない度合いというのが高ければ高いほどやはり制裁も厳しいという関係にあると思うんですね。ですので、その森友のような重要案件について、じゃ、組織的にどういう対応があるかということを考えたときに、じゃ、今度、内部通報体制整備義務を課しました、守秘義務を課しました、だから大丈夫ですと、こう判断されるかというと、ちょっとそうは思えないかな。やはりさらに、申し上げたように、不利益措置、不利益取扱いそのものに対する厳しい制裁というのを法律で定めておかないと、やはり事の重大性に鑑みるとちゅうちょしてしまうかなというふうな感覚を持っております。