高原剛の発言 (行政監視委員会国と地方の行政の役割分担に関する小委員会)

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○政府参考人(高原剛君) 御答弁申し上げます。
 地方自治法第一条の二第一項において、地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとされております。国は、この趣旨を達成するため、同条第二項において、国が本来果たすべき役割を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体に委ねることを基本として、地方公共団体との間で適切に役割分担しなければならないこととされております。
 このような考え方は、国と地方公共団体との基本的関係を律する基本となる重要な原則であると考えております。具体的に、地方公共団体は、福祉、医療、産業、防災、教育などの住民に身近な事務を幅広く実施しており、必要な行政サービスを提供する礎となっているところでございます。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 高原剛

speaker_id: 28667

日付: 2020-04-13

院: 参議院

会議名: 行政監視委員会国と地方の行政の役割分担に関する小委員会